自由の国アメリカ!ニューヨーク州で不倫された場合の損害賠償請求、訴訟の判決は・・・

浮気相手

みなさん、ご存知でしょうか。
アメリカのニューヨーク州にはこんな法律があります。

不貞行為等により、第三者が婚姻関係を侵害する不法行為(配偶者権の侵害)による金銭的損害賠償請求権は、N.Y.Civil Rights Act(ニューヨーク州公民憲法)によって廃止され、同州内で行われた当該行為を原因として州内及び州外で訴えを提起することが禁じられているのです。
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簡単に言えば、ご主人が浮気をしたとします。
日本では、ご主人が浮気をしたという証拠があれば、当然、相手の女性に対して慰謝料、損害賠償の請求が出来ますが、ニューヨーク州では請求はおろか、訴訟すら出来ないのです。

平成26年9月5日、東京地裁でこんな判例が出ています。
訴えたのは妻。夫と共にニューヨークと日本を行き来する夫婦で、夫の愛人は、ニューヨーク在住。夫は、その愛人とニューヨークで不倫をしていました。妻が愛人に対して損害賠償請求をした訴訟の判決は・・・

夫婦の生活の拠点はニューヨークであったという事実を前提として、東京地裁は、ニューヨーク州法では不貞行為による損害賠償請求権を廃止しているた め、認められないという判断をしました。ご主人がニューヨークへ転勤し、一緒に奥様も行った際は、ご主人の浮気には要注意です。